後見・成年後見(メモ7・S3)

🌲 成年後見の制度

(未成年者に対しては、親権を行う者がないとき、又は親権者が管理権を有しないときに後見が開始する=未成年後見)

🔲 後見の開始

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについて

家庭裁判所が本人、配偶者、4親等内の親族等の請求により後見開始の審判をする、ことによって始まる。

・ 後見開始の審判を受けたものを成年被後見人とし、その保護者として成年後見人が付される。

後見開始の審判をするときは、家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任します。

・「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあるものについては、保佐開始の審判をすることはできない。(当然のこと。本人保護)

🔲 後見開始の審判を受けた成年被後見人の行為能力

成年被後見人が単独で行なつた行為は、常に取消すことかできます。(単独で行なっても有効なものとは認められない、ということになる)

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消すことはできずそのまま有効となる。

(日常生活に関する行為については、被保佐人の保佐人の同意を要する行為に審判で追加することはできない。)

・ 婚姻するなどの身分行為は、本人の意思ででき、常に取消すことができる行為ではない。

🔲 後見の終了

  後見開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求(家裁の職権は、ない)により後見開始の審判を取消さなければならない。

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