🔲 動産の先取特権
民法その他の法律により一定の原因に基づいて債権をを有する者は、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。(先取特権)
🔲 物上代位(304)
Aは、Bにカメラを売った。Bは、Cにそのカメラを転売した。
Bは、代金をいまだにAに支払わない。
Aは、BのCに対する売買代金請求権を差し押さえて先取特権を行使することができる。(物上代位=カメラに代わるもの(金銭(債権))に効力を及ぼすイメージ)
物上代位権を行使するためにはその売買代金請求権を、金銭の払い渡しの前に差し押さえをしなければならない。
仮にBのCに対する売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえ(仮差押え)られていても、その後、先取特権者は、目的債権に対し物上代位権を行使できる。
🔲 動産の先取特権は、次の原因によって生じた債権を有する場合に債務者の特定の動産について存在します。
・不動産の賃貸借
・ 動産の保存
・ 動産の売買
等々(※商売に関するものと記憶)
① 不動産賃貸借の先取特権は、
不動産の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する
・ 土地の賃貸借なら、その土地に備え付けられた動産などに。
・ 建物の賃貸借なら賃借人が建物に備えつけた動産に。
② 賃借権の譲渡、転貸の場合は、
賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。(受けるべき金銭も同じ)
③ 賃貸人が敷金を受け取っていた場合は、
その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
🔲 不動産の先取特権
不動産の保存、工事、売買によってて生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。(順に不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権という)
○ これら3つの先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位は、次のとおり。(先取特権の文字は省略)
→ ① 保存 → ② 工事 → 売買
○ 対抗要件は、不動産だから登記。
・ 登記をした不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権は、登記をした抵当権に先立つて行使できる。(※ 不動産の価値を高める又は維持するので抵当権者とっても有利)
対して、不動産売買の先取特権は、一般原則通り登記の前後による。gih2404onm