親権(総則・効力・喪失)(p11・メモ818)

🌲 親権 

 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う。

🔲 親権者 ⇒ 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

・ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。婚姻関係にない場合は、どちらかが単独で行う。

・ 非嫡出子の親権者は、母となる。が、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が親権を行う。

・ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができる。

🔲 親権の効力

○  父母の一方が共同の名義でした行為の効力

⇒ 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が共同の名義で

子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、他の一方の意思に反したときであってもその効力を妨げられない。

相手方が悪意のときは、効力生じない。

🔲 利益相反行為

○ 親権者たる父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

・ 父の借金を担保するため子の土地に子を代理して抵当権をする場合など(共同親権なら母とは利益相反とはならない)対して

三者の債務を担保するため子の土地に親権者が代理して抵当権を設定する行為は、利益相反行為ではない。

🔲 親権の喪失

○ 親権停止の審判(家庭裁判所が請求により行う)

・ 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、次の者の請求により父又は母について親権停止の審判をすることができる。

 ア  子、その親族(未成年後見人、未  成年後見監督人)

 イ  検察官

○ 管理権喪失の審判

家庭裁判所が請求により行う。

・父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに

・子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により審判をする。wyx2404tuv