代理(行政書士試験▪初学者のメモ)

1 代理

(1)代理の仕組みは、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示の効力が本人に対して直接生ずる、とするものです。代理人自身が意思表示をし、その効果が本人に帰属します。

 (2)代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます。ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、又は知

ることができたときは、本人に直接効力が生じます。

 (3)意思表示をするのは、代理人なので意思表示の瑕疵は代理人に ついて決するものとされます。

(4)代理人が意思表示をし、効力は本人に生じます。制限行為能力者代理人になったとしても代理人自身は不利益を被らないので、行為能力の制限によっては取り消すことはできません。

ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者法定代理人としてした行為については、取り消すことができます。(未成年者の親権者(1名)が被保佐人である場合に未成年者の財産を保佐人の同意なく処分したような場合)

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