錯誤(行政書士試験▪初学者のメモ)

錯誤

1  意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

①意思表示に対応する意思を欠く錯誤

②表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消しうる。)(動機の錯誤)

ア、勘違いなどにより自分が思っていたことと違うことを表示した場合=間違っていた場合=錯誤という。

イ、動機の錯誤とは、例えば、つぎのようなものです。

▪保証契約を締結するにあたり他に保証人がいるかどうかについての錯誤

▪新駅ができるという噂を聞き、新駅ができるから購入する旨を告げ土地を購入した場合

2  錯誤による意思表示は、取り消すことができる。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、つぎの場合を除き取り消しをすことができない。

▪相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失によって知らなかったとき

▪相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

(以上の場合は、取り消すことができる、となります。)

3  錯誤による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。(相手方に過失があった場合、錯誤により意思表示をしたものは、相手方に錯誤による取り消しを対抗できる。)

4 取消権者

錯誤により意思表示をしたもの又はその代理人もしくは承継人に限り取り消すことができる。

5 取消の効果

初めから無効であったものとみなされます。

JK2302Mpo