意思表示(行政書士試験▪初学者のメモ)

1 意思表示

(1)心裡留保    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が真意でないことを知り又は又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。人の内心は、わからはい。表示された内容にしたがって効力が生じ、

相手方がそのことを知っていたなら保護する必要はないので効力は生じない、ことにしたのでは?。

意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。内心と異なる意思表示をしたものは、それなりの責任を負うべき、ということでしょう。

意思表示に関しては、あとつぎのものがあります。

(2)虚偽表示

(3)錯誤による意思表示

(4)詐欺又は強迫による意思表示

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