制限行為能力者の相手方の催告権(初学者のメモ)

⑴行為能力の制度は、行為能力が制限される者を定めることによって制限行為能力者本人を保護するとともに取引の相手方にも注意を促すことになります。

制限行為能力者と取引をしたものは、その取引を取消されるおそれがあります。この不安定な地位を確定すべく取消すことができる行為を追認する否か確答するよう催告することができます。催告した場合の効果は、概略つぎのようになります。法定代理人や未成年者が成年になった場合など行為能力者に対する催告は、確答しなかった場合は、追認したものとみなされます。

未成年者本人や成年被後見人本人に対しては、意思表示の受領能力がないため催告しても効力は、生じない。被保佐人や被補助人に対しては

保佐人や補助人の追認を得るべき旨の催告をし、追認を得た旨の通知を発しないときは、行為を取り消したものとみなされます。

(3)制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。mgl2301