1.補助開始の審判を受けたものを被補助人とし、その保護者が補助人です。被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることになります。
同意を要する行為は、民法13条1項(保佐人の同意を要する行為)の一部に限る。
制限行為能力者のなかでは、制限の程度がもっとも緩やかになります。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、本人、配偶者等の請求により補助開始の審判をすることができる。(本人以外の者の請求によるときは本人の同意が必要)
補助開始の審判をするときは、あわせてつぎの審判もしなければならない。
①被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意をえなければならない旨の審判。
②被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判も可。本人の行為能力は制限されないけれども、補助人に代理権のみが付与されるパターンもあることになります。
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