権利質(質権)(P9・メモ362)

🍀 質権ー権利質

🔲 質権 ⇒ 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

○ 質権は、譲り渡すことができない物を目的とすることができない。

※ 譲り渡しできなければ換価できない。

・ 当事者が譲渡禁止の特約を付した債権について、質権の設定は、できる。

質権者に悪意又は重大な過失があったときは、第三債務者は、その債務の履行を拒むことができる。

・ 質権者自身に対する債権も目的とすることができる。(銀行が融資の際に被融資者の定期預金を担保にとる=質権を設定する)

🔲 権利質

質権は、財産権をその目的とすることができる。債権も当然に質権の目的となる。

○  債権を目的とする質権の対抗要件

・ 第三債務者に質権の設定を通知し又は第三債務者がこれを承諾しなければこれをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ第三債務者以外の第三者に対抗できない。

この対抗要件具備後に質権の目的たる債権を差押えた第三者がいてもこれに対抗できる。

○ 質権者による債権の取立て

 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立て可。

・ 質権の目的たる債権の弁済期が質権者の被担保債権より早く来るときは第三債務者に供託させることができる。

・ 債権の目的物が金銭のときは、自己の債権額に対応する部分に限り取立て可。

・ 質権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けたものについて質権を有する。abc2404xyz