根抵当権の債務者の変更(S2・メモ398の10)

🍀 根抵当権の債務者の変更

🔲   元本の確定前に根抵当権の債務者について会社分割があった場合、

その根抵当権は、分割のときに存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立した会社又は吸収分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する。

○  債務者や債権の範囲の変更は、元本の確定前にすることができる。その変更をするのに第三者の承諾は、不要。そして元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

○ 債務者たる会社に会社分割があった場合、根抵当権は、当然に分割後は、分割をした会社と吸収分割承継会社(新設分割設立会社)とが負担する債務を担保することになる。分割前の債務は、分割をする会社の分のみ。

・ 例えば 債務者をどちらか一方だけにする旨の会社分割の内容であっても一旦は、上記のとおり両社が債務者となる。その後変更する。

○ 債務者に会社分割があった場合、根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができる。(元本の確定は、会社分割のとき) ただし、根抵当権設定者が債務者であるときは、できない。

・ 元本の確定請求は、会社分割があったことを知った日から2週間を経過したときはすることができない。

会社分割の日から1ヶ月を経過したときも同じ。ghk2404wyz