代理(行政書士試験)

🔲 代理行為の瑕疵

・ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同じ。

 

🔲 復代理

代理人の代理権が消滅すると復代理人の代理権も消滅する。

 

🔲 代理権の濫用

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、無権代理とみなす。

 

🔲 自己契約、双方代理

・同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しないものがした行為とみなす。

ただし、債務の履行及び本人が予め許諾した行為についてはこの限りでない。

 

🔲 代理権の消滅事由

① 本人の死亡、委任による代理権は、委任の終了事由たる本人の破産手続開始の決定

代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判を受けたこと。

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