占有回収の訴え(占有権の効力)(メモ197・s7)

🍀 占有権ー占有権の効力ー占有の訴え

🔲 占有回収の訴え(197)

 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

○ 占有者が占有を奪われた場合に提起することができる。

・ 他人が紛失したものを拾っても「奪われた」とはならない。

・ 賃貸借終了後に賃借人が目的物を返さないからといって、賃貸人が勝手に目的物を取り戻すのは、「奪われた」場合になる。

※ 占有権の制度は、現状の占有状態を正しいものとして保護することにある。所有権などの本権があるか否かとは無関係。盗人がその占有を奪われれば占有回収の訴えを提起することは可。

○ 占有回収の訴えで物の返還及び損害の賠償を請求できる。

・ 両者は別個の権利。物の返還を受けてもなお損害があれば賠償を請求できる。

○ 占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人(侵奪者から侵奪物を買った者など)に対しては提起できない。

ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

盗人から窃盗の事実を知って買い受けた者に対して、被害者は、占有回収の訴えを提起できる。

🔲 会社の代表者が会社の業務として行う占有(物の所持)は、会社(法人)が占有者となる。代表者個人としての占有は、ない。

ただし、代表者個人のためにも所持するものと認めるべき事情かあれば占有者として占有回収の訴え提起可。gih2404tuv