占有権の取得(メモ180)

🔲 占有権の取得

 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

 

🔲 代理占有

 占有権は、代理人によって取得することができる。

 

🔲 占有改定による取得

 代理人が自己の占有物を以後、本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、占有権を取得する。

甲は、動産Dを乙に売却した。同時に甲は乙からその動産Dを借りて使用することにした。甲は、乙のために占有する意思を表示したときは、乙は占有権を取得する。

実際に動産Dを渡したり、借りたりせずに乙は占有権を取得する。

・ 占有改定による取得では、即時取得は、成立しない。動産譲渡の対抗要件としては成立する。

 

🔲 指図による占有移転

甲は、自己の動産乙をBに寄託(預ける)していた。

甲は、Cに動産乙を譲り渡した。

ここで、甲は、Bに対して以後第三者Cのためにその物を占有することを命じ第三者Cが承諾したときは、Cは、所有権を取得する。

(命じるのは、甲で、承諾するのはC)

これを指図による占有移転という。

即時取得成立する。kjg2312zxy