不当利得(メモ703)

🍀 不当利得

🔲 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度仁おいてこれを返還する義務を負う。

○ 利益の存する限度で返還義務を負う。

・悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還すべし。

この場合においてなお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

不法行為による責任

・ 利得に法律上の原因がないことを認識した後に利益が消滅しても返還義務の範囲を減少させない。

・善意の利得者が利得した利得金を運用して得た利益は、社会通念上、損失者が運用して挙げ得たであろうと認められる部分は現存利益として返還すべき。

・不当利得した代替性のある物品を第三者に売却した場合 → 原則、売却代金相当額の返還義務を負う。

・ 金員を騙取した者が自己の債権者に弁済した場合 → 債権者が悪意なら不当利得が成立しうる場合がある。

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