相続人の不存在

🌲相続人の不存在

□相続財産法人の成立

⇨相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

 

①農地の所有者が生前に売却した農地について死亡後に農地法の許可があった。

家庭裁判所によって選任された清算人が当該許可に基づいて所有権移転の登記を申請するときは家庭裁判所の許可は不要。

生前売買に基づく登記義務の履行にすぎないから。

代理人が保存行為等以外の行為をするには家庭裁判所の許可が必要。

 

②包括受遺者がいれば「相続人のあることが明らかでない」に該当しない。

遺言執行者がいればその者と包括受遺者で移転登記可。

 

③共有者の1人が、(その持分を放棄したとき、又は)死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

・所有権の帰属時期は、特別縁故者からの財産分与の申立ての期間満了日又は申立てを却下する旨の審判が確定した日の翌日となる。

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賃借権と地役権

🌲賃借権

□短期賃貸借

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には次の賃貸借は、次の期間を超えることができない。長い期間を定めても下記の通りの期間となる。

 

・樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 ⇨ 10年

・上記以外の土地の賃貸借 ⇨ 5年

・建物3年

・動産6月

 

□賃貸借の存続期間

⇨ 50年を超えることができない。これより長期を定めても50年とされる。

 

🌲地役権

□地役権の内容

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

・地役権は、要役地の所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる(設定行為で別段の定め可)

・地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

□時効取得

継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。acb2511yxz

 

 

占有権(メモ188)

🌲占有権の効力

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

1 AはA所有のパソコンを占有するBに対して、所有権に基づきパソコンの返還を請求した。

・Bは、自己に占有権原があることを主張立証しなければならない。

※占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定するとする規定を援用できない。

2 即時取得

(1)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

①盗品遺失物の回復

・占有者が盗品等を公の市場等において善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

この場合において占有者は、代価の弁償の提供があるまで占有物を無償で使用することができる。

 

②占有者による費用の償還請求

・占有者が占有物を返還する場合には、そのものの保存に要した費用などの必要費を回復者から償還させることができる。

たたし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

 

即時取得は登録を受けた自動車については成立しない。

未登録の自動車については適用あり。

即時取得は、占有改定によっては取得しない。jkl2211zyx

抵当権の効力(19a13)メモ

🌲抵当権

□抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっているものに及ぶ。設定行為に別段の定めある場合を除く。

・抵当権を設定した土地の樹木に抵当権の効力は及ぶ。抵当権者と設定者の合意で及ばないとすること可。

・土地の賃借人がその土地に自己所有の建物を建て、その建物に抵当権を設定した。

⇨抵当権の効力は、原則、土地の賃借権に及ぶ。

対抗要件は、建物への抵当権設定の登記で可。

仮にこの建物への抵当権が実行され甲が建物を競落した場合、甲は土地所有者に賃借権を取得したことを当然には対抗できない。

※ 賃借権の譲渡には賃貸人の承諾要す。これに代わる裁判所の許可でも可。

 

・土地の賃借人がその借地に建物を建て抵当権を設定後、①借地の所有権を取得しても混同により賃借権は消滅しない。又②借地権を放棄しても抵当権者には対抗できない。

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遺留分 P34 ・メモ1042

☘️ 遺留分

🔲 遺留分権利者

 

⇒ 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を受けることができる。

・相続権を失った者には、遺留分はない。

(相続欠格者、廃除されたもの、相続を放棄したものには遺留分はない。)

 

🔲  遺留分侵害額の請求

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

◯ 遺留分侵害請求権の期間の制限

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

 

🔲 遺留分の放棄

⇒ 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。

 

○ 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。abc2510yxx

相続と登記 P33 ・ メモ899-2

🍀 相続と登記

 

🔲 相続の効力

○ 相続による権利の承継の対抗要件

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

法定相続分を超えない部分については、登記なくして対抗できる。

 

○ 共同相続人A、B間で遺産分割協議をした結果、Aが甲不動産の所有権を取得する旨の合意が成立した。他方、Bは自己の持分にあたる1/2をCに売却し登記をすませた。

⇒ Aは、甲不動産の所有権(全部)取得は、登記を備えなければCに対抗することができない。

 

・上の例で、Bが相続を放棄したとする。(Cは、いないものとする)

相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても登記の有無を問わず対抗することができる。

ゆえに、Bの債権者EがA、Bの相続登記をし、Bの持分を差押えてもそれは、無効な登記となる。

(Aは、登記なくして所有権の取得を対抗することができる。)

 

○ 生前贈与と特定遺贈の優劣は、登

記の有無で決める。

 

・Aは、推定相続人たるBに甲乙土地を贈与した。登記はされないままAは、死亡し相続が開始した。Aは、遺言により甲乙土地はBに遺贈するとなっていた。

⇒ A、Bの優劣は、対抗要件たる登記の有無で決まる。

共に登記のない間は相手方に自己が所有者であると、対向できない。

 

法定相続分については、登記なくして第三者に対抗することができる。

 

・共同相続人の一人Eか丙土地につい

て勝手に自己名義に相続登記をしFに

売却した。

もう一人の共同相続人Gは、Fに対し

て登記なくして自己の持分を対抗す

ることができる。

(登記に公信力なし。Gの持分は、取

得できない) jlk2409rss

 

 

 

 

 

 

 

 

親権 p32 ・メモ 818

🍀 親権

🔲 親権の効力

○ 財産の管理における注意義務

・親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意を持って、その管理権を行わなければならない。

(→ 善管注意義務)

 

🔲 管理権喪失の審判

○ 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族等又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。(管理権のみがOK)

 

・親権喪失の審判

・親権停止の審判

 

🔲 後見の事務

 

成年被後見人の居住用不動産の処分

成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

○ 後見の事務を行うために必要な費用は

⇒ 被後見人の財産のなかから支弁する。

家庭裁判所の許可は、不要。

 

○ 後見人の報酬

家庭裁判所は、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

 

 

◎ 未成年後見人が数人いる場合

⇒ 共同して権限を行使する。

家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めうる。

(定めなければならない、てはない。②③も同じ)

②  又、家庭裁判所は、職権で次の事を定めうる。

財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人が事務を分掌して権限を行使すべきことを定めうる。

 

③  ①②は、職権で取り消すこと可。

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