所有権・対抗(物権変動)(S6・メモ106)

🍀 所有権の取得と対抗(物権変動)

🔲 不動産の物権変動

 ○ A所有の甲土地を、Bが書類を偽造しB名義の登記とし、Cに売却した。(登記名義はC) その後、

Aは、甲土地をDに売却した。

→ D は、所有権の取得をCに登記なくして対抗できる。

※ B は無権利者であり所有権はない。故にBから取得したCも所有権を取得せず無権利者。無権利者に対しては登記なくして対抗できる。

(無権利者が登記を得ていても真実の所有者には勝てない。= 登記に公信力なし)

○ 他人物の売買での所有権移転

A所有の乙土地を、Bは、Aには知らせず無断でCに売却した。その後Bは

Aから乙土地を取得しCに引き渡した。

・ 所有権は、AからBが乙土地を取得した時にCに移転するのが原則。

※  他人物売買では、Bは、Aから乙土地を取得しそれをCに売却するのが通常かもしれない。この場合は、Cに売却した時に所有権は、Cに移転する。(それ以前はBが所有権あり)

無断で他人物を売却した場合、初めにBがCに売却した時点まで所有権の取得時期は遡らない。

🔲 立木の物権変動

対抗要件は、明認方法( 又は立木法の登記)。

B所有の乙土地をAに売却したがその土地の立木の所有権を留保していた場合は、上の対抗要件を具備しておかないと第三者に対抗できない。

例えば、上のAがDに転売した場合に

Bは明認方法(又は登記)を備えておかないと立木所有権の留保をDに主張できない、となる。

🔲 動産の物権変動(対抗要件)

○  第三者対抗要件は、その動産の引渡し。

動産の寄託を受け、一時これを保管しているにすぎない者は、第三者に該当しない。

A所有の動産の寄託を受けたBがある場合において、AがCに該動産を売却した。Cは、引渡しを受けていなくてもBに所有権を主張できる。

○ 売買契約による所有権の移転は、意思表示のみでその効力を生じる、のが原則。法律上の障害があればそれがなくなったときに移転する。

特約で一定の日までに代金を支払わなければ契約は、失効する旨の解除条件付き売買(寄託中の動産について)においては、所有権は、契約と同時には移転しないのが原則(判例)

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