根抵当権の分割譲渡(s1・メモ398の11)

🍀 根抵当権の分割譲渡

🔲 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を第三者に譲り渡すことができる。

○ 例   極度額500万円の根抵当権を300万円の根抵当権と200万円の根抵当権に分割して200万円の分を第三者に譲り渡すこと。

・譲り受けた者は、譲渡した根抵当権と同順位で独立した根抵当権の権利者となる。(第三者への対抗要件は、登記)

・ 譲り受けた時点では、債務者等は、譲渡した根抵当権と内容は、同じです。

新しく債務者等を変更することは、可能であり変更契約ご登記を申請することになる。

 

○  分割譲渡の要件

・元本の確定前であること。

(確定後は、抵当権と同じように考える)

根抵当権設定者の承諾を得ること(根抵当権者が増えるので設定するのと同じ)。

・ その根抵当権を目的に例えば転抵当権等の権利が設定されていた場合は、その権利者の承諾を得なければならない。

根抵当権を分割譲渡した場合、譲り渡した分については、根抵当権を目的とする権利は、消滅する、とされているから。

・上記いずれの承諾も分割譲渡をする効力の発生要件となる。(効力発生日の特定)       

🔲  一部譲渡との区別

根抵当権を譲受人と共有するため分割しないで譲り渡すことが一部譲渡であり、根抵当権は、1個のまま。上の例でいうなら、500万円の根抵当権の権利者が例えば2人となること。

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