夫婦の財産関係

🍀 夫婦財産制

夫婦の財産関係は、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったとき(登記が対抗要件)は、法定財産制による。

この財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

 

🔲 法定財産制

○ 夫婦は、一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

例えば、

別居していたとしてもこの義務アリ。

○ 日常の家事に関する債務の連帯責任

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(ただし、責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない)

これにより夫婦の一方は、日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限アリ、となる。

○ 夫婦間の財産の帰属

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(その者が単独で有する財産)となる。

  いずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

○ 夫婦間の契約の取消権

 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

婚姻関係が実質的に破綻している場合には、この規定は、適用なし。psr2311qpr