法定地上権(メモ388た)

🍀 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす(法定地上権)。

・ 一般債権者による強制競売でもおなじ。

・ 地代は、当事者の協議で定める。

  不調のときは、裁判所が定める。

 

🔲 対抗要件

・登記(建物の競売では、書記官の嘱託登記あり)

 

🔲 存続期間

建物所有の地上権は、借地借家法の適用あり。

① 当事者の協議

② 裁判所による

・存続期間中、建物の滅失あっても期間内であることに変わりなし(消滅しない)

🔲 法定地上権の成立事例等

・ 土地の上の建物 → 登記なくても成立(現地調査で建物の有無はわかる。)

法定地上権の成立後、土地上の建物が滅失しても存続期間内なら法定地上権は消滅しない。

・建物の競売によって法定地上権、建物を取得した者は、建物について登記を備えておくとその後の土地の譲受人に対抗できる。

※ 学習方法のひとつとして記録。

全てが正しいとはかぎりません。

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