売買の効力(P10・メモ560)

🍀 売買ー売買の効力

 売買の目的物に瑕疵等があった場合の買主の権利(売主の担保責任)

🔲 買主の追完請求権

 引き渡された目的物が

種類、品質又は数量に関して

契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は、売主に対し目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

 不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるときは、履行の追完を請求することができない。

🔲 買主の代金減額請求

買主が上の履行の追完を請求することができる場合において、

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買い主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

○ 催告することなく直ちに代金減額の請求をすることができる場合

 ただし、その不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、代金減額請求不可。

① 履行の追完が不能であるとき。

② 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

等々

🔲 買主の追完請求権、代金減額請求権の行使あっても

債務不履行による損害賠償請求、

契約の解除権の行使はできる。

・ 契約の解除は、売主に帰責事由なくでもできる。

🔲 目的物の種類、品質についての担保責任の期間の制限

 買い主に引き渡された目的物が種類、品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は、不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知しないときは、履行の追完等の売主の担保責任の追及できない。

   ただし、売主が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった時はこの限りでない。

🔲 代金の支払期限

目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

🔲 代金の利息の支払と果実

○ 売買の目的物の引渡し前に目的物について果実を生じた場合 

その果実は、売主に属する。

(物の引渡しがない限り果実は、売主に属し、買主は利息の支払不要。売主が代金の支払を受けている場合は、果実の収取権はない。)

 買主は、目的物の引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。abc2404zyx