無権代理(メモ113)

🔲 無権代理

○ 代理 → 代理人がその権限内において本人の為にすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

無権代理

 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人の追認がなければ本人に対してその効力を生じない。

・ 本人は、追認することも追認を拒絶することもできる。

追認又はその拒絶は、相手方に対してしないと相手方に対抗できない。相手方がその事実を知ってからは対抗できる。

・追認は、別段の意思表示がないときは、契約のときに遡って効力を生じる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

🔲 無権代理の相手方の権利

(1) 催告権 

 相手方は、本人に対し相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

確答なしは、追認拒絶となる。

(2) 取消権

 本人が追認しないあいだは、相手方は取消すことができる。ただし、契約のときに悪意であったときは、取消できない。

🔲 無権代理人の責任

 相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

🔲 無権代理人として行為した者が責任を負わない場合。

無権代理であることを相手方が知っていたとき

無権代理であることを相手方が過失によって知らなかったとき。

ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、責任負う。

無権代理人が行為能力の制限を受けていたとき。ghv2401xyz