無権代理と相続(行政書士試験▪メモ)

 

 

無権代理と相続

 父親甲の土地をその子乙が(代理権を有しないのに)甲の代理人と称して丙に売ってしまった。

その後、甲は、死亡した。相続人は、乙ひとりです。

売買契約の相手方丙は、乙に土地の引渡しを求めてきました。その効力は?

答えは、次のように記憶します。

無権代理人乙が本人甲を相続した場合、無権代理行為は、当然に有効となる。(判例

本人の地位と無権代理人の地位が同一に帰し乙が売ったのと同じように見ることができるから。

(本人が、追認も追認拒絶もしないで死亡した場合です)

 

この事例で無権代理行為をしたのは乙だが、相続人が乙と丁の二人だつた場合は、丁の追認がない限り有効とはなりません。追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属しているからです。

乙の持分のみについて有効となるものではない、とされます。jql2303