無権代理と相続(本人が無権代理人を相続)

☎️ 本人が無権代理人を相続した場合

子が父の所有する不動産を代理権がないのに勝手に売却した。その後父について相続が開始した場合、子が一人として、子がした売却行為は、当然に 有効となる、となっています。

 

今度は逆に子が無権代理行為後、子に相続が開始し父が相続した場合の話です。

 この場合、子の無権代理行為が当然に有効となることはなく、本人(父)は、無権代理行為の追認を拒絶することができます。本人の知らないところで行われた行為について

責任を問われるいわれはない、ということでしょうか。もちろん、自分にとって有利な取引であれば追認も可能です。

 ただ、相続は、包括承継(権利義務すべてを受け継ぐ)なので無権代理人(子)の地位も相続します。よって無権代理人としての責任を問われる恐れはあります。

 

要するに、無権代理と相続の場合、本人としての地位と無権代理人としての地位の二つが有ることを覚えておくと記憶しやすいように思います。def2304mnf