代理権の濫用

▪代理権の濫用

 別荘売却の代理権を有する代理人が売却代金を着服するために代理行為をした場合、どうなるか、の話です。

 

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、

相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しないものがした行為とみなされます(無権代理)。

本人には追認をするか否かの権利はあり、追認を拒絶すると本人には効力が生じないことになります。

 

以上に対して、相手方が代理人の代理権の濫用の意図について知らずかつ知ることができなかった場合は、有効な代理行為として本人に効果は帰属します。jkx2303zs