成年被後見人と被保佐人(メモ8)

🍀 成年被後見人被保佐人

🔲 成年被後見人

 ○ 後見開始の審判を受けた者を成年被後見人とし、その保護者として成年後見人が付されます。

成年被後見人が単独でできる法律行為は、原則無し。もし、法律行為をしても取消すことができる。

ただし、日常生活に関する行為については取消すことができない。

成年被後見人には、意思表示の受領能力がない。彼に意思表示をしても効力生じない。例えば、成年被後見人が不動産を勝手に購入した場合に、売主から後見人の追認を得るように催告しても催告自体、効力生じない。

成年被後見人がなすべき行為は、法定代理人たる後見人が行います。

成年後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

成年被後見人任意代理人として法律行為をさせることは、可能である。その効力は、本人に対して生じるたけで成年被後見人には効力生じないから。

 

🔲 被保佐人

 家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者をいう。

 保護者として保佐人が選任される。

被保佐人の行為能力

・ 特定の行為をする場合には、保佐人の同意を要する。基本的には、被保佐人自身が行為を行うのだが一定の重要な行為については保佐人の同意を要する、ということ。

(同意を要する行為を審判によりプラスすることは可)

 

よって、保佐人には同意権があるのみが原則。後見人のように法定代理人ではない。ただ、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判を得れば代理できる。

被保佐人には、意思表示の受領能力はある。被保佐人に対してした催告自体は、有効。

・ 保佐人の同意を得なければならない行為を同意を得ないでしたものは、取消すことができる。

 

🔲 詐術を用いた場合

成年被後見人被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取消すことができない。abc2401gjw