錯誤(p13・メモ95)

🍀 錯誤

(法律行為ー意思表示)

意思表示に対応する意思を欠く(要は自分の思っていたことと違うことを過つて言った場合など間違って意思表示をした場合)錯誤と、

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。(事情が表示されていること)がある。

 

🔲 錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取消すことができる。

○ 和解の内容に錯誤があった場合

・ 争いの目的となった事項について錯誤があっても取消すことはできない。

※ 和解は、争いのある権利関係についてお互いの譲歩により争いをやめるためにするもの。和解された内容に拘束される。

・ 和解の当然の前提となっていた事項や争わなかった事項については、錯誤の主張できる。

○ 錯誤が表意者の重大な過失よるものであった場合には、取消すことはできない。

 それでも取消すことができる場合。

・ 相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失により知らなかったとき

・ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

 

🔲  錯誤による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。(不動産の場合、取消した後、登記名義は戻しましょう。)

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