🌲 未成年者の法律行為
🔲 意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(法律行為は、自己が正常な意思状態の時に発してこそそれに拘束される)
(意思能力の有無は、個別の事例ごとに判断されることになる。がそれでは実際的ではない。
ここで形式的に一定の者については行為能力が制限されていることを示して、取引の相手方やその本人の保護を図ることも必要となる。)
🔲 行為能力
(行為能力に制限を受けている者=単独で有効に法律行為を行うことができない者=制限行為能力者)
○ 未成年者
(年齢18歳をもって成年とするのでそれ未満の者をいう)
・ 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を要する。
ただし、単に権利を得又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
例えば、債務の免除をうけること。
又、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産の処分も同じ。
○ 未成年者でも一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有します。
未成年者だから、という理由では、その営業に関する法律行為を取消すことはできなくなります。
○ 未成年者がした法律行為は、取消すことができます。
・ 取消そのものは、未成年者自身が単独で行うことができます。
・ 法律行為を取消したらその法律行為は、初めからなかったことになるので、例えば、現金を受け取っていた場合は、それを返還しなければなりません。返還義務の範囲は、
行為能力の制限を理由に取消した場合、行為の時に制限行為能力者であったものについては、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。意思能力を有しなかった者も同じです。
(未成年者の相手方は、未成年者に対しては原状に復させる義務を追う。)
○ 未成年者を任意代理人として法律行為をさせた場合、行為能力の制限を理由に取消すことはできない。
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