相続(限定承認)(メモ922)

🌲 限定承認

相続が開始した場合、相続人は、単純に相続を承認するか、限定承認をするか、放棄するかを決めなければなりません。被相続人の債務がどのくらいあるのか不明な場合などのときは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(限定承認)。

🔲 限定承認は、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。(相続の承認又は放棄をすべき期間内に)

相続人が数人あるときは、全員が共同してのみ限定承認をすることができる。

🔲 相続人が数人あるときは、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならない。

この相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。(限定承認者がすべき公告等の規定が準用される)

 

🔲 限定承認した後の手続き

○ 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、全ての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと、一定の期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。(期間は、最低2ヶ月)

公告期間満了後、各相続債権者に債権額に応じて弁済し、その後受遺者に弁済する。

・ 公告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、特別担保を有する者は、この限りでない。

 

🔲 限定承認をしたものが、相続財産の一部を処分したり隠匿したなどの法定単純承認に当たる行為があった場合には、

相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。srq2403wyx