🍀 不在者の財産管理
🔲 従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは、
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分(管理人の選任など)を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同じ。
○ この命令後、本人が管理人を置いたときは、その管理人、利害関係人又は検察官の請求によりその命令を取消さなければならない。
🔲 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明かでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができるjtp2401mdf