錯誤 ← 意思表示(S 4・メモ95)

🍀 錯誤 (法律行為→意思表示)

🔲  例えば、土地を買う契約をした場合=意思表示をした場合の表示された内容が自分の内心の意思と違っていた場合=単純に勘違いなどの場合が錯誤(何らかの食違い、誤りがあればとりあえず錯誤)。

○ 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであってその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照して重要なものであるときは、取消すことができる。

①  意思表示に対応する意思を欠く錯誤

②  動機の錯誤=例  近くに駅ができる予定なのでその土地を買う(動機は、表示されていること)。

🔲 錯誤があっても取消すことができない場合

○ 錯誤が表意者の重大な過失による場合は、取消すことはできない。

○  表意者に重大な過失あっても取消すことができる場合

① 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたとき、又は、重大な過失によって知らなかったとき。

② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

🔲  錯誤による意思表示は、取消すことができる。

・ 瑕疵ある意思表示をした者又は

その代理人若しくは承継人に限り取消すことができる。(契約上の地位を譲り受けた者など)

🔲 取消しの効果

○  取消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

ただし、意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(基本は、第三者保護は、善意無過失)

○  原状回復の義務

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

ただし、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、給付を受けた当時その行為が取消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

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