消滅時効 ← 時効 (s5・メモ146)

🍀 時効→ 消滅時効

🔲 時効

○ 時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。(時効の完成前の話)

🔲 消滅時効

 権利者が時間の経過によりその権利を行使することができなくなること。

○ 債権

・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。

・ 権利を行使することごできるときから十年間行使しないときも同じ。

○ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができるときから20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

○ 判決で確定した権利の消滅時効

確定判決(確定判決と同一の効力を有するものも含む)によって確定した権利については、時効期間は、一律10年となる。

(確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用なし。)

○  不法行為による損害賠償請求権

① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

②  不法行為の時から20年間行使しないときも同じ

○  人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間

・上の①の「3年間」とあるのは、5年間とし、②の20年間は、そのまま。(債権は、行使することができるときから10年間とあるので念のため)

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