錯誤 ← 意思表示(S 4・メモ95)

🍀 錯誤 (法律行為→意思表示)

🔲  例えば、土地を買う契約をした場合=意思表示をした場合の表示された内容が自分の内心の意思と違っていた場合=単純に勘違いなどの場合が錯誤(何らかの食違い、誤りがあればとりあえず錯誤)。

○ 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであってその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照して重要なものであるときは、取消すことができる。

①  意思表示に対応する意思を欠く錯誤

②  動機の錯誤=例  近くに駅ができる予定なのでその土地を買う(動機は、表示されていること)。

🔲 錯誤があっても取消すことができない場合

○ 錯誤が表意者の重大な過失による場合は、取消すことはできない。

○  表意者に重大な過失あっても取消すことができる場合

① 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたとき、又は、重大な過失によって知らなかったとき。

② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

🔲  錯誤による意思表示は、取消すことができる。

・ 瑕疵ある意思表示をした者又は

その代理人若しくは承継人に限り取消すことができる。(契約上の地位を譲り受けた者など)

🔲 取消しの効果

○  取消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

ただし、意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(基本は、第三者保護は、善意無過失)

○  原状回復の義務

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

ただし、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、給付を受けた当時その行為が取消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

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後見・成年後見(メモ7・S3)

🌲 成年後見の制度

(未成年者に対しては、親権を行う者がないとき、又は親権者が管理権を有しないときに後見が開始する=未成年後見)

🔲 後見の開始

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについて

家庭裁判所が本人、配偶者、4親等内の親族等の請求により後見開始の審判をする、ことによって始まる。

・ 後見開始の審判を受けたものを成年被後見人とし、その保護者として成年後見人が付される。

後見開始の審判をするときは、家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任します。

・「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあるものについては、保佐開始の審判をすることはできない。(当然のこと。本人保護)

🔲 後見開始の審判を受けた成年被後見人の行為能力

成年被後見人が単独で行なつた行為は、常に取消すことかできます。(単独で行なっても有効なものとは認められない、ということになる)

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消すことはできずそのまま有効となる。

(日常生活に関する行為については、被保佐人の保佐人の同意を要する行為に審判で追加することはできない。)

・ 婚姻するなどの身分行為は、本人の意思ででき、常に取消すことができる行為ではない。

🔲 後見の終了

  後見開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求(家裁の職権は、ない)により後見開始の審判を取消さなければならない。

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根抵当権の債務者の変更(S2・メモ398の10)

🍀 根抵当権の債務者の変更

🔲   元本の確定前に根抵当権の債務者について会社分割があった場合、

その根抵当権は、分割のときに存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立した会社又は吸収分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する。

○  債務者や債権の範囲の変更は、元本の確定前にすることができる。その変更をするのに第三者の承諾は、不要。そして元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

○ 債務者たる会社に会社分割があった場合、根抵当権は、当然に分割後は、分割をした会社と吸収分割承継会社(新設分割設立会社)とが負担する債務を担保することになる。分割前の債務は、分割をする会社の分のみ。

・ 例えば 債務者をどちらか一方だけにする旨の会社分割の内容であっても一旦は、上記のとおり両社が債務者となる。その後変更する。

○ 債務者に会社分割があった場合、根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができる。(元本の確定は、会社分割のとき) ただし、根抵当権設定者が債務者であるときは、できない。

・ 元本の確定請求は、会社分割があったことを知った日から2週間を経過したときはすることができない。

会社分割の日から1ヶ月を経過したときも同じ。ghk2404wyz

根抵当権の分割譲渡(s1・メモ398の11)

🍀 根抵当権の分割譲渡

🔲 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を第三者に譲り渡すことができる。

○ 例   極度額500万円の根抵当権を300万円の根抵当権と200万円の根抵当権に分割して200万円の分を第三者に譲り渡すこと。

・譲り受けた者は、譲渡した根抵当権と同順位で独立した根抵当権の権利者となる。(第三者への対抗要件は、登記)

・ 譲り受けた時点では、債務者等は、譲渡した根抵当権と内容は、同じです。

新しく債務者等を変更することは、可能であり変更契約ご登記を申請することになる。

 

○  分割譲渡の要件

・元本の確定前であること。

(確定後は、抵当権と同じように考える)

根抵当権設定者の承諾を得ること(根抵当権者が増えるので設定するのと同じ)。

・ その根抵当権を目的に例えば転抵当権等の権利が設定されていた場合は、その権利者の承諾を得なければならない。

根抵当権を分割譲渡した場合、譲り渡した分については、根抵当権を目的とする権利は、消滅する、とされているから。

・上記いずれの承諾も分割譲渡をする効力の発生要件となる。(効力発生日の特定)       

🔲  一部譲渡との区別

根抵当権を譲受人と共有するため分割しないで譲り渡すことが一部譲渡であり、根抵当権は、1個のまま。上の例でいうなら、500万円の根抵当権の権利者が例えば2人となること。

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代理(メモ99)

🌲 代理

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

・ 本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

 ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に直接に効力を生じる。uvz2404xyw

 

未成年者の法律行為(P12・メモ5)

🌲 未成年者の法律行為

        (総則ー人ー行為能力)

🔲 意思能力

 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(法律行為は、自己が正常な意思状態の時に発してこそそれに拘束される)

(意思能力の有無は、個別の事例ごとに判断されることになる。がそれでは実際的ではない。

ここで形式的に一定の者については行為能力が制限されていることを示して、取引の相手方やその本人の保護を図ることも必要となる。)

 

🔲 行為能力

(行為能力に制限を受けている者=単独で有効に法律行為を行うことができない者=制限行為能力者)

○ 未成年者

(年齢18歳をもって成年とするのでそれ未満の者をいう)

・ 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を要する。

ただし、単に権利を得又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

例えば、債務の免除をうけること。

又、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産の処分も同じ。

 

○ 未成年者でも一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有します。

未成年者だから、という理由では、その営業に関する法律行為を取消すことはできなくなります。

○ 未成年者がした法律行為は、取消すことができます。

・ 取消そのものは、未成年者自身が単独で行うことができます。

・ 法律行為を取消したらその法律行為は、初めからなかったことになるので、例えば、現金を受け取っていた場合は、それを返還しなければなりません。返還義務の範囲は、

行為能力の制限を理由に取消した場合、行為の時に制限行為能力者であったものについては、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。意思能力を有しなかった者も同じです。

(未成年者の相手方は、未成年者に対しては原状に復させる義務を追う。)

 

○ 未成年者を任意代理人として法律行為をさせた場合、行為能力の制限を理由に取消すことはできない。

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相続(限定承認)(メモ922)

🌲 限定承認

相続が開始した場合、相続人は、単純に相続を承認するか、限定承認をするか、放棄するかを決めなければなりません。被相続人の債務がどのくらいあるのか不明な場合などのときは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(限定承認)。

🔲 限定承認は、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。(相続の承認又は放棄をすべき期間内に)

相続人が数人あるときは、全員が共同してのみ限定承認をすることができる。

🔲 相続人が数人あるときは、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならない。

この相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。(限定承認者がすべき公告等の規定が準用される)

 

🔲 限定承認した後の手続き

○ 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、全ての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと、一定の期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。(期間は、最低2ヶ月)

公告期間満了後、各相続債権者に債権額に応じて弁済し、その後受遺者に弁済する。

・ 公告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、特別担保を有する者は、この限りでない。

 

🔲 限定承認をしたものが、相続財産の一部を処分したり隠匿したなどの法定単純承認に当たる行為があった場合には、

相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。srq2403wyx