錯誤(p13・メモ95)

🍀 錯誤

(法律行為ー意思表示)

意思表示に対応する意思を欠く(要は自分の思っていたことと違うことを過つて言った場合など間違って意思表示をした場合)錯誤と、

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。(事情が表示されていること)がある。

 

🔲 錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取消すことができる。

○ 和解の内容に錯誤があった場合

・ 争いの目的となった事項について錯誤があっても取消すことはできない。

※ 和解は、争いのある権利関係についてお互いの譲歩により争いをやめるためにするもの。和解された内容に拘束される。

・ 和解の当然の前提となっていた事項や争わなかった事項については、錯誤の主張できる。

○ 錯誤が表意者の重大な過失よるものであった場合には、取消すことはできない。

 それでも取消すことができる場合。

・ 相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失により知らなかったとき

・ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

 

🔲  錯誤による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。(不動産の場合、取消した後、登記名義は戻しましょう。)

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成年被後見人と被保佐人(P14・メモ8)

🍀 成年被後見人被保佐人

🔲 成年被後見人

 ○ 後見開始の審判を受けた者を成年被後見人とし、その保護者として成年後見人が付されます。

成年被後見人がした法律行為は、取消すことができる。

取消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。

ただし、日常生活に関する行為については取消すことができない。

もし、被後見人が法定代理人の同意をえて行ったとしても取消すことができる。

成年被後見人には、意思表示の受領能力がない。彼に意思表示をしても効力生じない。例えば、成年被後見人が不動産を勝手に購入した場合に、売主から後見人の追認を得るように催告しても催告自体、効力生じない。

成年被後見人がなすべき行為は、法定代理人たる後見人が行います。

成年後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

成年被後見人任意代理人として法律行為をさせることは、可能である。その効力は、本人に対して生じるたけで成年被後見人には効力生じないから。

・ 身分行為については、後見人の同意は要しない。例 養子縁組。

 

🔲 被保佐人

 家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者をいう。

 保護者として保佐人が選任される。

被保佐人の行為能力

・ 一定の行為(民法13条1項各号)をする場合には、保佐人の同意を要する。基本的には、被保佐人自身が行為を行うのだが一定の重要な行為については保佐人の同意を得て行う、ということ。

(同意を要する行為を審判によりプラスすることは可)

 

よって、保佐人には同意権があるのみが原則。後見人のように法定代理人ではない。ただ、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判を得れば代理できる。

被保佐人には、意思表示の受領能力はある。被保佐人に対してした催告自体は、有効。

・ 保佐人の同意を得なければならない行為を同意を得ないでしたものは、取消すことができる。

 

🔲 詐術を用いた場合

成年被後見人被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取消すことができない。abc2401gjw

 

無権代理(メモ113)

🔲 無権代理

○ 代理 → 代理人がその権限内において本人の為にすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

無権代理

 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人の追認がなければ本人に対してその効力を生じない。

・ 本人は、追認することも追認を拒絶することもできる。

追認又はその拒絶は、相手方に対してしないと相手方に対抗できない。相手方がその事実を知ってからは対抗できる。

・追認は、別段の意思表示がないときは、契約のときに遡って効力を生じる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

🔲 無権代理の相手方の権利

(1) 催告権 

 相手方は、本人に対し相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

確答なしは、追認拒絶となる。

(2) 取消権

 本人が追認しないあいだは、相手方は取消すことができる。ただし、契約のときに悪意であったときは、取消できない。

🔲 無権代理人の責任

 相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

🔲 無権代理人として行為した者が責任を負わない場合。

無権代理であることを相手方が知っていたとき

無権代理であることを相手方が過失によって知らなかったとき。

ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、責任負う。

無権代理人が行為能力の制限を受けていたとき。ghv2401xyz

占有権の消滅(メモ203)

🍀 占有権の消滅

🔲 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。(事実上その人の支配下から離れた場合)

ただし、占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次の事由で消滅する。

①  本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

代理人が占有物の所持を失ったこと。pqs2401mnz

 

 

不在者の財産管理(メモ25)

🍀 不在者の財産管理

🔲 従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは、

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分(管理人の選任など)を命ずることができる。

本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同じ。

 

○ この命令後、本人が管理人を置いたときは、その管理人、利害関係人又は検察官の請求によりその命令を取消さなければならない。

 

🔲 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明かでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができるjtp2401mdf

 

占有権(占有の性質の変更)(メモ185)

🍀 占有の性質の変更

🔲 権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせたものに対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権限により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

もし、占有の性質が変われば、例えば、所有権の時効取得が可能となる。

・Bは、所有動産をAに寄託(預けた)した。(Aの占有は、所有の意思がない占有) その後、受寄者Aは、預かっている動産を買い受けた。

買い受けたことで新たな権限により占有を始めた、といえる。

よつてAの占有は、所有の意思ある自主占有へと変更されたことになる。

・ Aが寄託を受けただけで買い受けなければ、占有の性質は、変わらない。jlk2312srq

 

占有権の取得(メモ180)

🔲 占有権の取得

 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

 

🔲 代理占有

 占有権は、代理人によって取得することができる。

 

🔲 占有改定による取得

 代理人が自己の占有物を以後、本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、占有権を取得する。

甲は、動産Dを乙に売却した。同時に甲は乙からその動産Dを借りて使用することにした。甲は、乙のために占有する意思を表示したときは、乙は占有権を取得する。

実際に動産Dを渡したり、借りたりせずに乙は占有権を取得する。

・ 占有改定による取得では、即時取得は、成立しない。動産譲渡の対抗要件としては成立する。

 

🔲 指図による占有移転

甲は、自己の動産乙をBに寄託(預ける)していた。

甲は、Cに動産乙を譲り渡した。

ここで、甲は、Bに対して以後第三者Cのためにその物を占有することを命じ第三者Cが承諾したときは、Cは、所有権を取得する。

(命じるのは、甲で、承諾するのはC)

これを指図による占有移転という。

即時取得成立する。kjg2312zxy