保佐(行政書士試験・初学者のメモ)

1 保佐

 後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況であるものついて開始されます。単独では法律行為をすることができません。

後見の開始をするまでには至らないが、一定の重要な法律行為については保護者の同意を要する、とするほうがベターな場合に保佐の制度があると思います。

 

(1) 保佐は、保佐開始の審判によって開始されます。

 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者等又は検察官の請求により保佐開始の審判をすることができる。

(2)保佐開始の審判を受けたものを被保佐人とし、その保護者を保佐人とします。 基本的に保佐人は、被保佐人がする一定の法律行為について同意権のみを有し代理権はありません。法律行為を行うのは被保佐人たる本人となります。保佐人の同意を要する行為を同意なくしたものは、取消すことができます。

保佐人の同意をえなければならない行為は、つぎのとおり(例示)。

①元本を領収し又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

⑥相続の承認もしくは放棄 または遺産の分割をすること

その他民法13条1項各号(①は、1号を示してぃす。)

 ○これらの行為以外の行為をする場合であっても、保佐人の同意をえなければならない旨の審判をすることができます。ただし、日常生活に関する行為については、できません。

(3)保佐人に代理権を付与する旨の審判も可能です。特定の法律行為について保佐人等の請求により(本人以外の者の請求によるときは、本人の同意が必要)家庭裁判所の審判によります。 gkn2302xt