後見監督人の同意を要する行為(初学者のメモ)

後見開始の審判を受けたもの(被後見人)は、日常生活に関する行為を除き単独では法律行為をすることができません。後見人が代わっておこないます。このとき、一定の法律行為については、後見監督人があるときはその同意をえなければならない。となっています。また、未成年後見人が、未成年被後見人がこれをすることに同意をする場合も同じです。同意をえなければならない行為は、つぎのとおり。

後見人が、被後見人に代わって営業をしまたは民法13条1項各号に掲げる行為をする場合です。

例  1 元本を利用すること

2 借財又は保証をすること

3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

など。被保佐人が保佐人の同意をえなければならない。行為と同じです。sx23o1lqt