1 ここにいう後見の制度は、民法に規定のあるものです。いわゆる任意後見の制度とは、異なります。
2 後見開始の審判を受けた者を成年被後見人とし、その保護者を成年後見人といいます。(未成年者に対しては、未成年後見人となります。)
(1) 後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、本人、配偶者等、検察官の請求により家庭裁判所は、後見開始の審判をすることができる。
後見登記の制度あり。
(2)成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は、取消すことができます。(有無を言わせず取消可)
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為については取消すことができない。
成年被後見人は、単独では法律行為をすることができない、ということになります。
ただし、婚姻や認知等の身分行為については単独でできる。
(3)成年後見人
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
成年後見人は、法定代理人であり本人に代わって法律行為を行う。
(4)後見監督人
後見人の事務の監督等のために被後見人の請求等により又は、家裁は職権で後見監督人を選任することができる。
後見監督人は、後見監督人の事務を監督し、後見人と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表する等の職務を行います。
3後見の終了
後見開始の審判の原因が消滅したときは、家裁は、本人等や検察官の請求により後見開始の審判を取消さなければならない。審判の取消をしないと被後見人のママ。
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