1 保佐 後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況であるものついて開始されます。単独では法律行為をすることができません。 後見の開始をするまでには至らないが、一定の重要な法律行為については保護者の同意を要する、とするほうがベター…
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