1.補助開始の審判を受けたものを被補助人とし、その保護者が補助人です。被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることになります。 同意を要する行為は、民法13条1項(保佐人の同意を要する行為)の一部に限る。 制限行為…
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