虚偽表示(行政書士試験▪初学者のメモ)

⑵ 虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。Aが債権者による差押えを免れるため、所有する土地を友人に売ったように装おう場合がそのひとつの例です。登記は、もちろん、友人名義にします。当事者は、その行為は虚偽であることを知っているので効力は生じない、ことで問題はないと思われます。

ところが、友人が登記名義が自分にあるため、第三者に売却し登記も移してしまった場合どうなるのでしょう?第三者は、友人名義なのでそれを信じて購入しました。Aは、その土地は、自分のものだから返せ、といえるでしょうか。虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗できない、となっています。Aは、第三者が善意であった場合は、土地を返せとは言えなくなります。

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