□ 制限行為能力者
1 人(自然人)は、自分の自由な意思によって契約を締結し社会生活を送ります。自分の意思で決めたから契約を守るべきなのです。自分の意思は、正常な判断能力があることが前提です。もし、何らかの事由でなかった場合は、本人の保護や取引の安全を考慮する必要があります。
精神上の障害により事理を弁識する能力が十分でない者や年齢によって一定の者を制限行為能力者と定めてその者を保護することにしました。
制限行為能力者とは、単独では有効に法律行為を行うことができない者です。
以下の通りです。
・ 未成年者
・ 後見開始の審判を受けた者(被後見人)
・ 保佐開始の審判を受けた者(被保佐人)
・ 補助開始の審判を受けた者(被保佐人)
2 それぞれの特徴
(1) 被後見人・・・単独では法律行為を行うことはできません(除く、日常生活に関する行為)。法定代理人たる後見人によって、法律行為をすることになります。
(2)被保佐人・・・一定の行為をするには保佐人の同意を得なければなりません。一定の行為以外は、単独でできます。保護者たる保佐人は、法定代理人ではないが、審判により代理権を付与する事ができます。
(3)被補助人・・・単独で法律行為をすることができる、のが原則。ただし、特定の法律行為について、補助者たる補助人の同意をえなければならないとすることができます。家庭裁判所の審判により決まります。また、代理権も付与できます。
代理権のみ付与され同意権は付与されないという場合もアリ。この場合、被補助人は単独で法律行為をすることができる(意思能力はあることが前提)℮tg2212plk