未成年者・行政書士試験・民法(初学者のメモ)

□ 未成年者

1 単独では有効に法律行為をすることができない者の一つのパターン

(判断能力が十分でないものを定型化して一律に保護する制度)

2 18歳未満のものが未成年者。

 

3 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を要する。

(1) 法定代理人は、親権者(父母、養父母)であり、親権を行うものは、子の財産  を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。

(2) 父母がいない場合は、未成年後見人が選任されこの者が法定代理人となる。

 父母が管理権を有しない時も後見が開始する。

 

4 法定代理人の同意を得なくてもできる法律行為

● 単に権利を得、義務を免れる法律行為。

● 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、目的の範囲内で処分し、目的を定めないで処分を許した財産を処分すること。

● 一種又は数種の営業を許された未成年者は成年者と同一の能力を有するので単独でできる。

 

5 法定代理人の同意を得ないでした法律行為の効力

(1) 法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる。

取消すとその法律行為は無効・なかったことになる。

(取消したら受け取った物は、お互いに返すことになる)

(2) もし、取消さなかった場合は、一応有効な法律行為となる。

このまま有効とした状態を維持するか、取消すかは、未成年者(法定代理人)次第となる。

(3) 取消す場合は、未成年者自身、父母の同意なくできます。

法律行為後(同意を得ないで行為をしたのち)同意をすることも可能(追認)。

未成年者は、単独ではできません。

 

6 行為能力の前提として意思能力があることが前提となる。

3歳の幼児が自分の土地を売るといって、もそもそも行為の結果がどうなるか判断できないので、こういう場合は、無効となる。無効とは、取消さなくても何ら効力を生じないことです。    ℮hk2211jf